扶養控除(年収の壁)問題についての比較

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この記事は、当社のパートさん向けに年収の壁をざっくり比較しやすくまとめたものです。
専門家監修の記事ではないため、配偶者の会社独自の家族手当や、加入している健康保険組合ごとの細かい運用までは反映していません。あくまで一般的な目安としてご覧ください。

現在は、税金では123万円・160万円、住民税では110万円、社会保険では106万円・130万円が主な目安になります

さらに、2026年4月1日からは130万円の壁の見方が変わり、
労働契約の内容から見込まれる年間収入で判断する取扱いになります。

目次

〖2026年4月版〗法改正のポイント(令和8年)

1. 103万円の壁は、いまは「123万円」を見るのが基本

税制改正により、配偶者に給与収入がある場合の目安は変わっています。
配偶者控除の目安は123万円以下となり、さらにパート収入が160万円以下で他に所得がなければ、本人の所得税は原則かかりません。 国税庁も、一定の要件に当てはまれば38万円の配偶者(特別)控除を受けられると案内しています。 

2. 106万円の壁は、引き続き社会保険で注意

いわゆる106万円の壁は、税金ではなく社会保険の話です。
現在は、従業員50人超の企業で、週20時間以上などの要件を満たすと、月額賃金8.8万円以上(年収約106万円)を目安に社会保険加入の対象になります。 

3. 130万円の壁は、2026年4月1日から見方が変わる

2026年4月1日以降は、配偶者の社会保険の扶養に入れるかどうかを、「労働条件通知書」などに書かれた労働契約上の賃金から見込まれる年間収入で判断する取扱いになります。
日本年金機構は、130万円未満かつ他の収入見込みなどの条件を満たす場合、原則として被扶養者に該当すると案内しています。

パート(アルバイト)年収帯別の損得比較表

スマホで見る場合は、横向きにすると見やすいです。

※この表は、給与収入のみ配偶者を扶養する側の合計所得900万円以下を基本にした、わかりやすさ重視の簡易表です。
※住民税の均等割は自治体によってかかる場合があります。
※社会保険は、勤務先の規模・週の所定労働時間・契約内容によって扱いが変わります。


配偶者のパート年収税制上の扱い(配偶者の税金)社会保険上の扱い損得ポイント
110万円以下配偶者控除あり(満額38万円)扶養内にしやすい所得税がかからず、住民税の所得割もかからない目安。かなり安心ゾーン
110万円超~123万円以下配偶者控除あり(満額38万円)106万円要件に当てはまると社保加入の可能性あり税金面ではまだ扶養内と考えやすい
123万円超~130万円未満配偶者特別控除あり契約上130万円未満なら扶養内になりやすい以前より「少し超えたら損」が起きにくい
130万円以上~160万円以下配偶者特別控除あり配偶者の社会保険の扶養から外れやすい本人の所得税はまだ原則かからないが、社保負担に注意
160万円超~201.6万円未満配偶者特別控除が段階的に減る原則として扶養外ここから本人の所得税もかかる
201.6万円以上配偶者特別控除なし扶養外扶養を気にせず働くゾーン

この表は、国税庁の「家族と税」で示されている123万円・160万円・201.6万円の基準と、厚生労働省・日本年金機構の106万円・130万円の案内をもとに整理しています。 

どこが得?

働き方おすすめ年収ライン理由
税金も住民税もできるだけ抑えたい110万円以下所得税がかからず、住民税の所得割もかからない目安
税法上の扶養内を重視したい123万円以下配偶者控除の対象になりやすい
少し多めに働きたいが税金は重くしたくない123万円超~160万円以下本人の所得税は原則かからず、配偶者特別控除も使える
社会保険も含めて扶養内にしたい契約上130万円未満+106万円要件の確認税金と社会保険は別ルールで決まるため
扶養をあまり気にせずしっかり働きたい160万円超~税負担は出るが、収入増を実感しやすい

税金だけで見るなら、以前よりも123万円や160万円まで働きやすくなっています。
ただし、実際に手取りへ大きく影響しやすいのは、税金よりも社会保険に入るかどうかのほうです。
特に、106万円の壁130万円の壁は別物として考えるのがポイントです

まとめ

以前は「103万円までに抑える」という考え方がよく使われていましたが、2026年4月時点では、その見方はかなり古くなっています。
いまの目安は、ざっくり言うと次のとおりです。 

  • 110万円以下 … 住民税の所得割もかからない目安
  • 123万円以下 … 配偶者控除の対象になりやすい
  • 160万円以下 … 本人の所得税は原則かからない
  • 106万円前後 … 勤務先条件によって社会保険加入の目安
  • 130万円未満 … 配偶者の社会保険の扶養に入りやすい基準

特に2026年4月からは、130万円の壁が「契約上の賃金から見込まれる年間収入」で判断されるようになります。
そのため、これからは「とにかく103万円を超えないようにする」よりも、

税金は123万円・160万円、社会保険は106万円・130万円で分けて考えるほうが、実態に合った判断になります。

配偶者の会社で他の手当等ある場合もあるので
それらも考慮した上で参考にしてみて下さい。

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